マンション内覧会の注意点など一級建築士からのメッセージVol.007

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一級建築士からのメッセージ Vol.007

住宅瑕疵担保履行法について

平成12年に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」により住宅供給業者に対して「10年間の瑕疵担保責任」の履行が義務付けられています。

「住宅瑕疵担保履行法」とは、上記の住宅品質確保法で定められた瑕疵担保責任の履行を確実にする為に、資力確保を目的として住宅の供給業者側(売主または請負人)がお客様に新築住宅を引き渡す際には「保険への加入」または「保証金の供託」を義務付けたものです。
これにより住宅の供給業者側(売主または請負人)は需要者(買主または発注者)に対しての瑕疵担保責任を確実に履行することができ、万が一、供給業者側の 倒産などにより瑕疵の補修等が出来なくなった場合でも、保険金の支払いまたは保証金の還付により必要な費用が需要者側に対して支払われるというものです。

この法律は平成21年10月に本格施行(4月に一部施行)されました。資力確保の手段として「保険」と「供託金」の2種類ある訳ですが、「保険」の場合は 国土交通省が指定した「住宅瑕疵担保責任保険法人」と保険契約を締結します。また「供託金」の場合は売主等が自らの資力で瑕疵担保責任に対応するもので保 証金を10年間「供託所」の預け置くものです。
「保険に加入」または「保証金の供託」の何れかは、供給業者側の任意選択ですが、一般的には「保険への加入」で対応しているのは中小を含めた一般的な工務店、「保証金の供託」で対応しているのは資金力のある大手のハウスメーカーの場合と考えてよいと思います。

施工段階のチェックの事ですが「保険への加入」の場合は保険会社から基礎と上棟時の2回程度の現場検査があります。検査の内容は保険会社により微妙に違うようですが、各社共に基本的な部分を中心とした検査と聞いています。
「保証金の供託」の場合は、資力があって一定の品質管理が見込まれるという事だと思いますが、施工段階の検査は義務付けられていないようです。社内検査は するでしょうが これは身内同士の検査という事になりますので少々気になる部分が残ります。会社の大小ではなく担当の現場責任者(監督さん)がどこまで「品質管理に気を 配っているのか」に尽きると思っています。

この種の法整備により、私達需要者側にとって心強い安全弁の制度ができた訳ですが実際の住生活の中で、この種の法律を活用しなければいけない状況は決してあってはなりません。精神的な負担も大きく時間も浪費する事になり避けたいものです。

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